看護師免許の氏名変更手続きについて~結婚・離婚で書き換えが必要に!
看護師免許は、結婚や離婚などで氏名が変わった際は変更手続きが必要です。
そのうえ、書き換えには時間がかかるので、できる限り余裕をもって行うことが大切になります。しかし、氏名が変わる際は何かと忙しく免許の書き換えは後回しになりがち、という人も多いでしょう。しかし、免許の書き換えを怠っていると仕事に思わぬ支障が出ることもあります。
今回は、看護師免許の氏名変更手続きをスムーズに行う方法を紹介しましょう。
- 結婚・離婚による氏名変更に伴う書き換え
- 看護師免許の書き換え手続き方法
- そのほかの申請手続きについて
- 注意点
この記事を読めば、免許の氏名変更手続きの段取りの取り方がよく分かります。免許の書き換えが必要になった人は、ぜひ読んでみてくださいね。
1.結婚・離婚による氏名変更に伴う書き換え
1-1.看護師免許の氏名変更とは
看護師免許の氏名変更とは、結婚や離婚で氏名が変更になった場合に所定の手続きを行い、看護師免許証を書き換えることです。手続きの正式名称は「保健師籍、助産師籍、看護師籍の訂正と免許証書き換え申請手続き」と言います。
対象者は、保健師・助産師・看護師の登録事項のうち、本籍地都道府県名や氏名に変更が生じた者。看護師免許の氏名変更手続きについては、就業場所を管轄している保健所での手続きが必要になります。
オンラインでの手続きは行われていないため注意してください。また、引っ越しに伴う住所変更時、氏名や都道府県名に変更がない場合は、手続きは不要になります。
1-2.書き換えには3か月かかる
看護師免許書き換え手続きは、最短でも3か月かかります。結婚や離婚が確定している人は、余裕を持って手続きの準備を始めましょう。
氏名変更の3か月前までには、必要書類を用意しておくことをおすすめします。結婚や離婚が複数回ある場合は、変更の経過がすべて確認できる書類が必要になるのです。
その場合は、過去に戸籍があったすべての役所から取り寄せることになるでしょう。
1-3.変更を忘れるとどうなってしまうのか
看護師免許の氏名変更手続きはなぜ必要なのでしょうか。
この手続きは、保健師助産師看護師法施行令第3条第1項・第6条第1項・第3項・保健師助産師看護師法施行規則第5条に基づきます。保健師・助産師・看護師免許登録後は、登録事項に変更が生じた場合に訂正を行う必要があるのです。
登録事項訂正のため、申請手続きを行うことになります。変更手続きを行わない場合、看護師免許が無効になることもあるのです。結婚や離婚で氏名に変更が生じた場合は、必ず手続きを行ってください。
また、結婚退職後などに未就業となり、変更するのを忘れていた場合、入院中などで手続きができなかった場合はどうなるでしょう。
30日以内に変更手続きを行うことができなかった場合は、遅延理由書という書類を提出することで申請が可能になります。気がついた時点で申請手続きに必要な書類を準備し、保健所で手続きを行ってください。
2.看護師免許の書き換え手続き方法
2-1.必要な書類
看護師免許の書き換えには、書き換え申請書という書類を提出する必要があります。申請の行うに当たって、必要な種類をご紹介しましょう。
まず、書き換え申請書が必要です。収入印紙1枚に対し、1000円の手数料が発生します。収入印紙は、郵便局またはコンビニで購入可能です。
同時に、戸籍謄本または戸籍抄本、現在使っている看護師免許証、印鑑、必要に応じて遅延理由書を用意してください。遅延理由書は、氏名変更から30日間を越えてしまった場合に使用することになります。
2-2.申請の場所
書き換え申請書および遅延理由書は、保健所にあります。戸籍謄本または戸籍抄本は区役所に発行申請し、発行から6か月以内のものを使用してください。
看護師免許はコピーしたものではなく、現在所持しているものを提出します。印鑑はシャチハタ使用不可であり、朱肉を利用するものを用意しましょう。
このときは、改姓後の印鑑を用意します。必要な書類がそろったら、住民票のある市町村の保健所に提出してください。変更手続きを申請すると2~3か月後に手続き完了の知らせが届きます。申請した保健所で受け取りましょう。
3.そのほかの申請手続きについて
3-1.再交付申請
看護師免許証はA4サイズより大きいため、なかなか持ち歩くことができません。うっかりなくしてしまったり、破損したりすることもあるでしょう。
万が一、看護師免許を破損、紛失してしまった場合は、再交付の申請をしなければなりません。再交付に必要な書類は、住民票、不具合が生じた看護師免許証、再交付にかんする調査意見書です。
手数料として3100円が必要になります。免許証再交付申請書に3100円分の収入印紙を貼付して支払う形になるのです。
紛失して再交付を行い、再交付申請後に前に看護師免許を発見した場合は、5日以内に前の看護師免許を保健所に返納するようにしてください。
再交付申請をしてから再発行までは3か月程度かかるため、早めの手続きが必要になります。
3-2.看護師免許の更新
看護師として働くためには、国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受ける必要があります。
一回取得した看護師免許は、一生涯にわたり有効です。しかし、実際に看護師として働いている人は、2年ごとに業務従事者届を提出する必要があります。
看護師の就業実態を把握することが目的であり、看護師への指導が必要になった場合や、必要な人員が過不足なく配置されているかなどを確かめるための基礎資料として活用することになるでしょう。
業務従事者届には決まった記載様式があり、厚労省が定めた年の12月31日現在の氏名、住所などを、翌日の1月15日までに提出します。この届け出を怠ると、50万円以下の罰金を支払うことになるでしょう。
ただし、結婚や出産など、さまざまな理由で「看護師の免許を持っていても看護師として働いていない」という人は、届け出の義務がありません。
4.注意点
4-1.本籍地と氏名変更手続きは同時にできる
結婚や離婚などで氏名が変更になるほかに、引っ越しをしたために本籍地が変更になった場合は、氏名変更手続きと本籍変更手続きが必要になります。それぞれに申請書と手数料が発生することになるでしょう。氏名変更と本籍地変更にかかる手数料は2,000円となります。
4-2.保健師もしくは助産師の免許を保有している場合
免許証ごとに変更手続きが必要となります。そのため、手数料も2倍かかることになるでしょう。もちろん、その分の戸籍謄本も用意する必要があります。申請書は、名前や本籍地の変更があった日から30日以内に届け出るようにしてください。
まとめ
看護師は国家資格であるため、その免許証の管理には十分な注意が必要です。内容に変更が生じた場合は、正しい方法で手続きを行うようにしましょう。
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