知らないと損! 医療費の自己負担を減らせる高額療養費制度とは?
高額療養費制度という言葉を聞いたことはありますか? 言葉を聞いたことはあっても具体的にどのような制度かは把握していない方も多いでしょう。しかし、高額療養費制度を利用することで、いざというときに治療費を大幅に減額できる可能性があるのです。そこで、今回は、高額療養費制度の仕組みについて紹介します。知らずに損をすることがないように、しっかりと理解しておきましょう。
- 高額療養費制度とは?
- 自己負担額の上限はどのように定められている?
- 高額療養費の申請手続き方法
- 高額療養費制度で得をするには?
1.高額療養費制度とは?
高額療養制度とは、月の初めから月末までの医療費が定められた自己負担額の上限を超えた場合、その超えた分が払い戻されるという制度です。自己負担額は年齢や所得に応じて区分されており、それぞれ金額の算出方法が定められています。この制度を利用することで、高額な医療費の自己負担を大幅に抑えることができるのです。
2.自己負担額の上限はどのように定められている?
自己負担額の上限は年齢や所得に応じて区分されています。また、70歳以上の場合は、入院を含む場合と外来のみの場合で自己負担額が異なるので注意してください。
70歳未満
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額(1月あたり) |
---|---|
区分ア(標準報酬月額83万円以上の方) | 252,600円+(総医療費-842,000円)×1% |
区分イ(標準報酬月額53万~79万円の方) | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% |
区分ウ(標準報酬月額28万~50万円の方) | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% |
区分エ(標準報酬月額26万円以下の方) | 57,600円 |
区分オ(低所得者・被保険者が市区町村民税の非課税者等) | 35,400円 |
70歳以上 入院を含む
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額(1月あたり) |
---|---|
現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上等) | 80,100円+(総医療費-842,000円)×1% |
一般(現役所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外) | 44,400円 |
低所得Ⅱ(被保険者が市町村民税非課税等) | 24,600円 |
低所得Ⅰ(地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない) | 15,000円 |
70歳以上 外来のみ
被保険者の所得区分 | 自己負担限度額(1月あたり) |
---|---|
現役並み所得者(標準報酬月額28万円以上等) | 44,400円 |
一般(現役所得者、低所得Ⅰ・Ⅱ以外) | 12,000円 |
低所得Ⅱ(被保険者が市町村民税非課税等) | 8,000円 |
低所得Ⅰ(地方税法の規定による市町村民税に係る所得がない) | 8,000円 |
計算する際の注意点
- 複数の病院・診療所で診察を受けた場合、それぞれ別に計算します。
- 同一病院であっても医科・歯科の両方を受診した場合は別に計算します。
- 同一の医療機関で同じ科を受診した場合でも、入院と外来は別に計算します。
- 処方箋における薬剤費などは、その処方箋を発行した医療機関の医療費として計算します。
- 該当月の1日から月末までを1ヶ月として計算します。
- ベッド代・食事代・治療中の生活費・先進医療は対象外です。
3.高額療養費の申請手続き方法
高額療養費の申請手続きには、事前に申請する方法と事後に手続きする方法の2通りあります。
事前に手続きする場合
まず、現在加入している保険者に限度額適用認定証の交付を申請します。医療機関を受診する際、保険証と一緒に限度額適用認定証を窓口に提示することで、医療費の支払いを自己負担限度額に抑えることが可能です。申請から交付まで1週間前後かかるため、自己負担限度額を超えるかわからない場合も事前に申請しておくと良いでしょう。
※70歳以上の方は、限度額適用認定証がなくても自動的に自己負担限度額までの支払いとなります。ただし、所得区分が低所得者の場合は、「限度額適用認定・標準負担額認定証」が必要です。
事後に手続きする場合
事後に手続きをする場合は、一旦窓口で3割負担の医療費を支払い、自己負担額を超えた場合に高額療養費の支給申請をします。加入している保険者によって申請方法が異なるため、詳細は保険者に問い合わせてください。多くの場合、3ヶ月前後で自己負担額を超えた額が振り込まれます。申請の際は、医療機関で発行された領収書の提出が必要となりますので、紛失しないよう大切に保管しておいてください。
4.高額療養費制度で得をするには?
4-1.高額療養費は2年以内であれば申請可能
高額療養費は診療を受けた月の翌月初日から2年以内であれば、支給を受けることができます。制度を知らずに申請をしていなかったという場合も、2年以内であれば払い戻しを受けることが可能です。
4-2.世帯合算の特例が受けられることも
高額療養費の払い戻しが受けられるのは、原則的に一人の人が同一機関で1ヶ月に8万100円以上支払った場合となっています。ただし、世帯の中に1ヶ月の自己負担額が2万1000円を超えた人(70歳未満)が複数いる場合は、その医療費を合算して申請することが可能です。
4-3.月をまたぐかどうかで負担額が大きく変わる
高額療養費制度は、月の頭から月末までに支払う額が自己負担額を超えた場合に差額が支給される制度です。そのため、同じ医療費がかかっていたとしても、月をまたぐのと同じ月の中で治療を終えるのとでは自己負担額が大きく異なります。月初めに受診することで負担額を抑えることが可能です。ただし、命に関わる病気の場合はオススメできません。
まとめ
いかがでしたか?
今回は、高額療養費制度について紹介しました。高額療養費制度を利用することで、高額な医療費の負担を大きく減らすことができます。いざというときのために、ぜひ頭に入れておいてください。